大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4183 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人安部明の上告趣意は原判決は罪となるべき事実の判示を欠くものと前提し

て判例違反を主張するが原判決には業務上横領罪の判示として欠くるところはない

こと明らかであるから右主張はその前提を欠くものであり被告人の上告趣意第一点

乃至第三点は判例違反を主張する点もある(所論挙示の判例は本件に適切でない)

がその実質は事実誤認、法令違反の主張を出でず、何れも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和三〇年八月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官谷村唯一郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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